>>483

半可通だね。 人の犯罪疑惑を暴き立てる行為が公益を図る行為に
該当するとは思えませんけど。
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(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その
目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真
実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行
為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係
る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これ
を罰しない。