>>92
まさか、お前は業界は違えど弁理士と行政書士と同じ代書屋
と思っているんじゃないのか?

もちろんお前は
「新規事項の追加の禁止」って知っているよな。

行政書士のようにあとで追加修正ってことが
特許出願にはゆるされないんだよ。

例えて言えば、特許出願と言うのは出産と同じなんだ。

産婆や産婦人科の手を借りずに赤子を産もうとして
最初の処置が間違って赤子が死んだ場合、
死んだ赤子を医者に連れて行ってももう遅いのと同じ。

それと同じことを学会やお前は推奨しているんだぞ。