これまで突っ込みが無かったのが不思議なんですが、

失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書

ってのがありまして、

第一条 その唯一の戦闘のための機能又は戦闘のための機能の一として、視力の強化されていない目
(裸眼又は視力強制装置をつけたものを言う)に永久に失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器
を使用することは禁止する。

第四条 この議定書の適用上、「永久に失明をもたらす」とは、回復不可能かつ治療不可能な視力の低下
であって回復の見込みのない重度の視力の障害であるものをもたらすものを言う。「重度の視力の障害」
とは、両眼で200分の20スネレン未満の視力と同等のものを言う。


ということを念頭に議論をお願いしまつ。