>>679
なるほど。

その場合は,俺なら,
「そだね。じゃ,おれ要求に従うわ。」
つって要求をのむね。

やっぱり拷問の目的として,記憶の吐露は意味ない(>>670参照)。
だから,何らかの身体の動静の強要,例えば契約書に署名させるとか,
そういう目的に限られると思うわけだ。

なら,もし俺が実体を持たないコピーだったら,
従わせても意味ないし,従っても困らないはず。