第9条の2 法第63条の3の総理府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

   イ 長さ 190センチメ−トル。

   ロ 幅 60センチメ−トル。