【産経1/31】ホームレス訴訟 腑に落ちない判決
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/31(火) 08:35:25ID:UcqBryj80先週末、大阪地裁は公園を住所とする住民登録を認める判決を下した。東京や
大阪など大都会の公園では、多くのホームレス(野宿生活者)がテントなどを張っ
て生活している。
公共用地である公園で住民登録を容認した司法判断は初めてのことだろう。しか
し、公園とは公共の財産であり、住民にとってはレクリエーションや憩いの場である。
「腑(ふ)に落ちない判決」「ちょっと首をかしげたくなる判決」ととらえる人も多いの
ではないか。
厚生労働省によると、平成十五年三月時点で、全国のホームレスは約二万五千人
で、東京都内が約六千三百人、大阪市が約六千六百人、横浜市が四百七十人と
されている。人口の割に大阪市のホームレスの数が飛び抜けているのがよくうかが
える。
住民登録が認められれば、原告のホームレスは、さまざまな住民サービスが受け
られる。選挙権の行使、国民健康保険や年金、パスポートの交付などその意味は
大きい。
今回の訴訟は、大阪市北区の扇町公園内でテント暮らしをしている五十五歳のホー
ムレスの男性が、公園を住所地として転居届を区役所に提出、不受理となったた
め処分の取り消しを求めて提訴したのがきっかけだった。
判決で住所の当否は「生活の本拠であるという実体があるかどうかだ」とし、橋の下
の橋脚利用や洞窟(どうくつ)などを住所と認定した例を挙げている。
そして、今回の場合について「客観的にみて全生活の中心として生活の本拠たる実
体を備えている」との判断を示し、公園を住所と認めた。
判決後早速、扇町公園とは別の大阪市内の二公園に“住む”九人のホームレスが、
区役所に公園を住所とする転居届を提出した。区は、とりあえず「預かり」の措置を
取った。
法律を狭く、厳格に解釈すれば、こういう判決が導き出されるのかもしれない。しかし、
今回の判決は、不法占拠や居座りの口実にするなどの影響が出よう。
判決は、今後のホームレス対策に一石を投じるとともに、さまざまな問題を提起した。
ただし、公園を住居として占有する権利が認められたわけではないことは、認識して
おきたい。
産経新聞 1/31 http://www.sankei.co.jp/news/editoria.htm
0002名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/31(火) 18:34:40ID:skzAhTUf00003名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/31(火) 19:14:08ID:cfQO8eLs00004名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/31(火) 19:56:24ID:XSwgmLWE00005名無しさん@お腹いっぱい。
2006/02/01(水) 02:20:20ID:LPp3Vp7U0おきたい。
そのとおりだよ。腑に落ちてるじゃん。
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2006/02/01(水) 22:25:37ID:p9lmlJos0川原に行くと、畑作ったり、ゴルフの練習はじめるよ。
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2006/02/01(水) 22:38:56ID:uxIa3NlW00008名無しさん@お腹いっぱい。
2006/02/16(木) 17:33:05ID:U1Z+Mg/a0ところで今日の産経コラム 『断』 (さかもと未明 氏)
「人の為に働くこと」 読んだ人いる?
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