>>246
社畜乙。

労働基準法第35条に
『休日とは、特に曜日を指定しない』
『最低でも、4週間に4日の休日を必ず与えること』
『4週間(28日間)の最初に4日の休みを与え、残り24日勤務でも合法』

と記載があるよ。

最低でも、月の休みが4日以下になる場合は、休日出勤を加算しなくては違法になる。

それ以前に、雇用契約にある月間休日日数より、実際の休日が少ない場合は、休日出勤加算しなくては違法。

例えば雇用契約上、月間休日が8日となっていて、実勤務で休日が6日だった場合は、休日出勤加算を2日分しないと違法になる。

これは業種に関わらず全業種に適用され、アルバイト・正規社員に対し給与支払いを行う雇用主の義務となってるんだな。

だから、コンビニは年中無休だから休日出勤加算が無いなんて言われたってのは、お前のことを相当ナメてて、適当な事言って騙してりゃ、こいつは安い賃金で奴隷として使えるとか思われてる証拠なんだよ。