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0103
いい気分さん
2011/09/05(月) 12:46:33.82
だってさ
1収入印紙の納税義務者は課税対象文書の作成者です。つまりコンビニが印紙を負担します。
その分コンビニは公共料金の代理徴収による手数料を得ているはずですから、問題ないですよ。
ttp://www.green-marche.jp/page/pagemake_242.html
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