仮に契約内容の規制をするべきではないとしても
契約手続きの規制をすることは必要だろう
たとえば本部側の情報開示の程度をFC法で定める
それに反すれば本部は自らに有利な主張をすることを制限される、といった弱者保護法でよく見られる手法