ふと、思ったんだけどさ
仮にネットくじで原価を割らないように当たりを操作してるんだったら
最後の1個になった時原価にいくまで当たらないのだから
その当たらない間のくじは当たるかのように見せかけた詐欺に該当するのかな?

もしかしたら前の札幌の前例の適用もありということになりそうな気がするんだけど
確か商売する上で、仕入れと売上げのわかるものを2〜3年保存しなくては
ならない法律もあった気がするので、証拠はもうありませんとかも通用しないと思うんだけど

それを証明した場合、購入者全員に返金祭りとか大事になるのかな?