コンビニエンスストア大手のファミリーマートの加盟店を経営していた
仙台市太白区の男性が、商品の仕入れ先に対する代金支払額や商品個数、
値引きの有無、仕入れ先から受け取ったリベートの詳細などを報告するよう
同社に求めた訴訟の判決で、仙台地裁は19日、リベートの計算根拠や仕入れ先との
契約内容の報告を命じた。セブン―イレブン・ジャパンをめぐる同種訴訟の差し戻し控訴審判決で、
東京高裁が昨年8月、リベート額などの報告を命じているが、ファミマ社では初めての判決とみられる。

安福達也裁判官はリベートについて、「加盟店の収入の一部をなし、本来は売買契約相手の加盟店に支払われるものだが、
ファミマ社は加盟店に代行して本部が一括受領し、加盟店に配分している」と指摘。その上で「リベートの配分は適正か加盟店が知りたいと考え、
本部に報告を求めるのは当然で、同社は報告義務を負う」と判断した。

本部が加盟店に代わって仕入れ先に代金を支払った後、加盟店と本部との間で決済する方式をめぐり、
具体的な支払い内容の報告を求めた請求は「本部が加盟店に提供している各種資料を総合すれば、把握は可能だ」として退けた。

判決によると、男性は1998年、ファミマ社とフランチャイズ契約を締結。
2006年5月に同社が契約を解除するまで、南相馬市で店舗を経営していた。


2010年03月20日土曜日