フランチャイズ法研究会が検討を続けてきたフランチャイズ法の全体像がこのたび明らかになった(『法律時報』三月号「フランチャイズ規制法(FC規制法)要綱」)。
これは北野弘久日本大学名誉教授が委員長を務める同研究会が、民主党の姫井由美子参議院議員やコンビニ加盟店ユニオン(池原匠美委員長)の要請で、
二〇〇九年一一月から法案の作成作業を続けてきたものだ。
 コンビニなどFC本部と加盟店で契約条件や営業権をめぐって訴訟や紛争が頻発している現実を重視し、弱い立場の加盟店の権利を認めているのが大きな特徴だ。
具体的には、加盟店を独立の事業者と明確に規定しており、売上金の毎日送金を禁じ、商品の仕入れ原価の開示義務を設けるなど本部と加盟店が対等なビジネス関係ができるよう、
法的な裏づけをとっている。
 またコンビニ業界で「ドミナント」と恐れられる近隣への新規出店も、本部による一方的な抜き打ち出店ができないよう一定の枠をはめている。
さらにセブン-イレブンなどが採用する「オープンアカウント」という、加盟店を子会社扱いする特殊会計システムも導入無効としている。
これらが導入されるとFC方式をとるコンビニ、外食チェーン、学習塾業界など大きな痛手となろう。
FC規制法は、フランチャイズ本場の米国をはじめ、カナダやオーストラリア、韓国、マレーシアなどで広く導入されているが、
市場規模二〇兆円にのぼるフランチャイズ大国の日本では、本部側の反対で野放し状態になっている。