>>309
いまいち細かい部分が伝わってこないが、今まで店で働いた給与明細上では「所得税」は、払っていない(給与明細上は引かれていない?)と解釈してもいいのかな?
また、どちらの給与を第一所得として申請しているのか?とか、2箇所の勤務地の内、片方は社員として働いているか?とか、源泉徴収票は受け取っているか?とかによって話は大夫変わってくるんだけど、、、話せる範囲で具体的によろしく。

ただ、もし店での給与が上記の通りであるのならば、雇い主であるオーナーや店長が「支払報告書」を提出すると、本人の住所宛に納税通知書(所得税未払)が郵送されると思うんだ。要するに、足りない「所得税」を払って下さいね という事。
国税の為、他税金より強制執行の優先順位が高い「所得税」だけれども、未払いのまま放っておくと、最悪のパターンでは財産差し押さえ(預金残高があっても、引き下ろしが出来ない等)も発生する事もあるから。

補足だけど、本当に気にしなくちゃいけないのは「所得税」よりむしろ「住民税」だよ。
小泉政権に発足した「税源移譲」を調べれば、来年の住民税の方が痛いと判る筈。