(1) 違反行為の概要
 公取委は次のように断じている。
「セブンーイレブン・ジャパン(以下セブンーイレブン)の取引上の地位は加盟者に対して優越しているところ、
セブンーイレブンは、加盟店で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組みの下で、
推奨商品のうちデイリー商品に係る見切り販売(以下「見切り販売」という)を行おうとし、
又は行っている加盟者に対し、見切り販売の取りやめを余儀なくさせ、もって、
加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るディリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている」