コンビニ最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)が、
フランチャイズ契約を結んだ加盟店から経営指導料などとして徴収する
ロイヤルティーの計算法について十分な説明をしなかったなどとして、
九州の加盟店オーナーら4人が29日、
同社を相手に計約1億3000万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。
 訴状によると、同社の契約では消費期限切れ商品の廃棄や万引き被害による
原価損は加盟店側の負担とする一方、期限が迫った弁当などを値引きして売る
「見切り販売」を制限していた。
 原告側は、「契約は専門的な記述で、加盟店側はどのような利害得失が
生じるか十分理解できなかった」として、同社に説明義務違反があったなどとしている。