エ 加盟店で廃棄された商品の原価相当額については,加盟店基本契約に基
     づき,その全額を加盟者が負担することとされているところ,セブン−イ
     レブン・ジャパンは,セブン−イレブン・ジャパンがコンビニエンススト
     アに係るフランチャイズ事業における対価として加盟者から収受している
     セブン−イレブン・チャージと称するロイヤルティ(以下「ロイヤルティ」
     という。)の額について,加盟店基本契約に基づき,加盟店で販売された
     商品の売上額から当該商品の原価相当額を差し引いた額(以下「売上総利
     益」という。)に一定の率を乗じて算定することとし,ロイヤルティの額
     が加盟店で廃棄された商品の原価相当額の多寡に左右されない方式を採用
     している。