4月の公取委の調査は「本部が加盟店の値下販売を妨げている」ことを
調べに入った。つまり加盟店の見切りを本部が妨げることは違法だということ。
あんたの言うように弁当半額にしたことをもって契約解除とか言ってきたなら
それは本部が違法行為を行ったことになるわけ。
調査の段階ではお願いしているとごまかしても契約解除などをちらつかせているなら
それは本部の「優越的地位の濫用」だということ。排除命令出ちゃうよ?