コンビニオーナーに労組が作れるか検討してみるぞ
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0222いい気分さん
2009/05/18(月) 22:06:52お前本当に頭悪いなwww
何で当たり前のことをいちいち指摘してんだよwww
いいか? 前提としてオーナーには経営者としての裁量権がある。
それを不当に制限したり勝手に代行する第三者がいるとすれば、
それはあくまで越権行為として問題になるだけであり、コンビニ
オーナーの労働者性の有無とは依然関係がない。何故なら、
オーナーは経営者だからだ。
第一、お前の貼った労災保険関係の判例を見るまでもなく、
労災保険にはそのような特例加入が認められていることは、
中小企業経営者ならば当然の労務知識として知っていなければ
ならないことだ。そして何より重要なのは、
「右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に
~~~~~~~~~~~~~
対する同法の適用を可能とする制度」
という点だ。あくまで労働災害からの保護という保険関係上の話であり、
これも経営者であるコンビニオーナーが労働組合を結成できるか否かには
関係がない。保険関係=労働三権じゃねえんだよ馬鹿がwww
「>何ら具体的でない書き込みを例示」以下は反論にすらなっていないwww
どこまででっち上げ詐欺を繰り広げれば気が済むんだよwww
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