>>179
お前馬鹿だろwww
オーナーには自店の経営に関して大幅な裁量権がある。例えば新規推奨商品の
採用非採用の選択権はオーナーにあるし、新商品に限らず全商品の発注数も
任意である。個別具体的な案件一つ一つにつき本部の指導に従わないこともできる。
つまりコンビニオーナーは、経営に参画している、と言うより自分で方針を立てて
経営そのものをしていることになり、この時点で労働者性はなくなる。

よって、外形でも実態でもコンビニオーナーは「経営者」であり「労働者」ではありません。


ハ  イ  負  け  〜  (  笑  )