提出書類の原本確認後、

本部の答弁書により、提訴文中の「仕入値引高」として分配した金額と本部がチャージとして支払った総額を変更したので請求の

内容が変わるかと訊かれた。

(解約2ヵ月後に出た解約に伴う清算計算書に付帯していた分が抜けていた為⇒7月15日付で解約、8月の損益計算書は当然ながら

売上、仕入とも空欄で仕入値引高の欄のみ14万3千余円がありその金額が純売上原価であり、売上総利益になり、チャージ8万

8千余円発生していた。)

推定で請求しているので、今後変わる可能性が大きい為、請求金額はそのままで審議してほしい旨答えた。

続けて、裁判官は本部側弁護士に対し、当方で提出した仕入先リストに基づき「仕入割戻契約」に関する

文書の提出を求めました。

割戻金、仕入報奨金、仕入値引金、協賛金、物流負担金、販促費等の名目は問わないものです。