西日本にある少なくとも3店の加盟店主に対し、契約違反行為があったと指摘したうえで
「契約解除事由に該当する」とする内容の文書を送っていたことも、加盟店主らへの取材で判明している。

 セブン―イレブンの江口雅夫取締役常務執行役員は「値引きをしている店やユニオンに加盟していることを理由に、
契約解除を決めることはない。排除措置命令とは関係なく、
基本契約に公平に対応する。結果的に契約解除が増える可能性はある」と話している