「ピンハネ裁判」★第6章 高裁差戻審にて審理中
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0007テンプレ貼り
2008/11/17(月) 15:48:53しかし,コンビニエンス・ストアは,商品を仕入れてこれを販売することによって成り
立っているのであり,商品の仕入れは,加盟店の経営の根幹を成すものということができる
ところ,加盟店経営者は,被上告人とは独立の事業者であって,自らが支払義務を負う仕入先
に対する代金の支払を被上告人に委託しているのであるから,仕入代金の支払についてその
具体的内容を知りたいと考えるのは当然のことというべきである。
また,前記事実関係によれば,被上告人は,加盟店経営者から商品の発注データ及び
検品データの送信を受け,推薦仕入先から検品データに基づく請求データの送信を受けて
いるというのであるから,被上告人に集約された情報の範囲内で,本件資料等提供条項に
よって提供される資料等からは明らかにならない具体的な支払内容を加盟店経営者に報告
すること(以下,この報告を「本件報告」という。)に大きな困難があるとも考えられない。
そうすると,本件発注システムによる仕入代金の支払に関する被上告人から加盟店
経営者への報告について何らの定めがないからといって,委託者である加盟店経営者
から請求があった場合に,準委任の性質を有する本件委託について,民法の規定する
受任者の報告義務(民法656条,645条)が認められない理由はなく,本件基本
契約の合理的解釈としては,本件特性があるために被上告人は本件報告をする義務を
負わないものと解されない限り,被上告人は本件報告をする義務を免れないものと
解するのが相当である。
そして,本件特性については,これのみに注目すると,通常の準委任と比較して
被上告人にとって不利益であり,被上告人の加盟店経営者に対する一方的な援助の
ようにも見えるが,このことは,仕入代金が前記のように被上告人において加盟店の
売上金の管理等をするオープンアカウントにより決済されることに伴う結果であるし,
前記事実関係によれば,被上告人には,オープンアカウントによる決済の方法を
提供することにより,仕入代金の支払に必要な資金を準備できないような者との間でも本件基本契約を
締結して加盟店を増やすことができるという利益があり,また,加盟店経営者がオープンアカウントに
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