2 違反行為の概要
セブン−イレブン・ジャパンの取引上の地位は加盟者(注2)に対して優越している
ところ,セブン−イレブン・ジャパンは,加盟店(注3)で廃棄された商品の原価相当
額の全額が加盟者の負担となる仕組み(注4)の下で,推奨商品(注5)のうちデイリー商
品(注6)に係る見切り販売(注7)(以下「見切り販売」という。)を行おうとし,又は
行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者
が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担
を軽減する機会を失わせている。