>>36
漏れは法科のバイトだが、この行為は景品表示違反に該当しちまうな。
もし客が提訴したら半年間という異常に長い期間と他の商品表示が正しく表示されているかがクロ認定の判断材料になる
また、客がEDY使っていたら該当者がのデータはあるから返金対象者特定は可能
でも現金客はわからないね。
一般的には、提訴される前に返金して示談にもちこむのが店舗イメージダウンを避けられる。