(判決分 3/6)
(4) 本件発注システムの内容は,次のようなものである。
ア 加盟店経営者は,商品を発注するときは,各自のコンピュータから被上告人に商品の発注
データを送信する。被上告人は,上記発注データを集約し,整理した上で,これを推薦仕入先に
送信する。
イ 推薦仕入先から商品の配送を受けた加盟店経営者は,これを検品した上で,推薦仕入先に商品名,
商品の数量,仕入価格等が記載された仕入伝票を提出するとともに,各自のコンピュータから
被上告人に検品データを送信する。
ウ 被上告人は,上記検品データを推薦仕入先に送信し,推薦仕入先は,これに基づき,被上告人
に請求データを送信する。被上告人は,上記請求データに基づき,加盟店経営者が仕入れた商品の
代金を推薦仕入先に支払い,これをオープンアカウントの借方に計上する。

(5) 本件基本契約には,
@被上告人は加盟店の計数管理情報を保持するために作成,保管している経営記録,会計帳簿
(オープンアカウントが記帳されている)等に反映される範囲で加盟店経営者の経営に係る税の
申告のため加盟店経営者に資料を提供する旨の定めや,
A被上告人は加盟店の各月,各年ごとの損益計算書,貸借対照表及び各月ごとの商品報告書を
作成して加盟店経営者に提供する旨の定めがある(以下,上記@,Aの定めを併せて
「本件資料等提供条項」という。)が,本件発注システムによる仕入代金の支払に関する
被上告人から加盟店経営者への報告については何らの定めもない。本件資料等提供条項によ
って提供される資料等からは,被上告人が加盟店経営者である上告人らに代わって仕入代金を
支払ったことに関して上告人らが本件訴訟において報告を求めているような具体的な支払内容
は明らかにならない。

3 原審は,前記事実関係の下で,要旨次のとおり判断して,上告人らの請求をいずれも棄却
すべきものとした。
 本件基本契約には会計,簿記サービスの提供義務に係る詳細な定めがあるが,この定めは,
税の申告のための資料の提供義務について定めるもので,被上告人が上記資料以外の資料の