「ピンハネ裁判」★第5章 高裁差戻審 08年9月5日から
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0006いい気分さん
2008/08/30(土) 10:38:36仕入れの効率化を図るための発注システム(以下「本件発注システム」という。)を提供するが,
加盟店経営者は推薦仕入先から商品を仕入れる必要はないし,被上告人の推薦した商品のみを
仕入れる必要もない。
イ 加盟店経営者が推薦仕入先から本件発注
システムによって商品を仕入れた場合は,加盟店経営者に代わって被上告人が商品の仕入代金を
支払い,加盟店経営者と被上告人との間の決済はオープンアカウントによって行われる。
ウ オープンアカウントとは,各加盟店ごとに,開業日から本件基本契約に基づく加盟店経営者と
被上告人との間の一切の債権債務の清算に至るまでの間の貸借の内容・経過及び加盟店経営者の
義務に属する負担を逐次記帳して明らかにし,一括して借方,貸方の各科目を差引計算して決済
していく継続的計算関係をいい,商品の仕入代金は,本件発注システムによって被上告人が
加盟店経営者に代わって支払ったものも含め,オープンアカウントの借方に計上される。借方には
加盟店経営者が被上告人に対して売上利益に応じて支払義務を負う加盟店経営に関する対価
(A・チャージ)なども計上される。貸方には加盟店経営者が被上告人の銀行預金口座に振込送金
する販売受取高(毎日の総売上金及び加盟店経営者の受け取った値引金・仕入報奨金並びに雑収入)
のほか,加盟店経営者が現金で支払った商品の仕入代金なども計上される。
エ 加盟店経営者は,各会計期間(毎月初日から末日までの1暦月間)ごとに,借方残額
(加盟店経営者の被上告人に対する債務に相当する。)が存在するときは,その会計期間について,
その期首借方残額に対する利息を負担するものとし,その額は,その会計期間の期末にオープン
アカウントの借方に計上される。
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