「ピンハネ裁判」★第5章 高裁差戻審 08年9月5日から
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0005いい気分さん
2008/08/30(土) 10:38:25主文
原判決中,被上告人に関する部分を破棄する。前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に
差し戻す。
理由
上告代理人中村昌典の上告受理申立て理由第2について
1 本件は,コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンを運営する被上告人との間で
加盟店基本契約を締結してそれぞれ加盟店の一つを経営している上告人らが,被上告人に対し,
被上告人が上記加盟店基本契約に基づき上告人らの仕入れた商品の代金を上告人らに代わって
支払ってきたことに関し,支払先,支払日,支払金額,商品名とその単価・個数,値引きの有無等,
具体的な支払内容について報告を求める事案である。
2 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,「A・システム」と称する方式によるコンビニエンス・ストアのフランチャイズ
・チェーン(以下「本件フランチャイズ・チェーン」という。)の運営等をしている株式会社である。
(2) 上告人X は,昭和57年7月30日,被上告人との間で,本件フランチャイズ・チェーンの
加盟店基本契約を締結した上で,「A岩槻B店」の経営を開始した。また,上告人X は,平成3年
10月10日,被上告人との間で,上記加盟店基本契約を締結した上で,「A沼田C店」
(当初の店名は「A群馬C店」)の経営を開始した。
(3) 上記加盟店基本契約は,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店を経営しようとする者が
被上告人との間で必ず締結しなければならない統一的内容を有する基本契約(以下「本件基本契約」
という。)である。本件基本契約において,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店の経営者
(以下「加盟店経営者」という。)と本件フランチャイズ・チェーンを運営する被上告人とは,
それぞれ独立の事業者とされており,加盟店における商品の仕入れ及びその代金の支払については,
要旨次のように定められている。
ア 被上告人は,加盟店の仕入れを援助するため,信用ある仕入先及び仕入品の推薦をし
(以下,被上告人の推薦する仕入先を「推薦仕入先」という。),加盟店経営者の発注の簡易化,
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