トップページ
⇒
conv
853コメント
690KB
「ピンハネ裁判」★第5章 高裁差戻審 08年9月5日から
全部
前100
次100
最新50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0414
いい気分さん
2008/09/05(金) 21:23:11
>>411
本部が構築したシステムによって利益が発生したとしても
そのシステムを使用する対価としてチャージを支払っているわけで
それ以上の利益を本部にもって行かれる謂れはない。
リベートはもともとオーナーが支払った仕入代金の一部が還流しているのだから
受け取る権利は支払者であるオーナーにある。
全部
前100
次100
最新50
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています