>>411
本部が構築したシステムによって利益が発生したとしても
そのシステムを使用する対価としてチャージを支払っているわけで
それ以上の利益を本部にもって行かれる謂れはない。

リベートはもともとオーナーが支払った仕入代金の一部が還流しているのだから
受け取る権利は支払者であるオーナーにある。