*****  最高裁判決のまとめ  *****
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加盟店が仕入れた商品の代金を加盟店に代わって本部が支払ってきたことに関し,支払先,支払日,支払金額,商品名と
その単価・個数,値引きの有無等, 具体的な支払内容について、本部に対し報告を求める事案


@ 加盟店が本部に商品代金の支払事務を委託する行為は、準委任契約の性質を有する
A 以下の点で、本件の準委任契約は、通常の準委任とは異なる特性がある
 この特性は、本部にとっては不利なものである
 a 本部は、費用の前払いを受けることなく事務を処理する
 b 本部は、事務処理のために支出した費用についての利息の償還を請求できない
 c 報酬請求権を有しない
B 本件の契約解釈をするにあたり、Aの点も考慮しなければならない
C Aのような特性があるがために本部は各種仕入れ情報の報告義務を負わない、と解されない限り、
  本部は報告義務を免れないというべきである。その理由は以下のとおり
 a 商品の仕入れは,加盟店の経営の根幹を成すものであり、 仕入代金の支払についてその具体的内容を知りたいと考えるのは
  当然のことである
 b 本部にに集約された情報の範囲内で,加盟店経営者に報告することに大きな困難があるとも考えられない。