>被上告人は,仕入代金相当額の費用の前払(民法649条参照)を受けることなく
委託を受けた事務を処理することになり,しかも,支出した費用について支出の日以降オープン
アカウントによる決済の時までの利息の償還(同法650条参照)を請求し得ず,

つまりオープンアカウントは、本部に利息負担が生じるわけか、
買掛金に金利とか言ってたバカはどうするの?