(判決分 6/6)
よる決済の方法を利用して仕入商品を増やせば,売上げも増えることが見込まれ,売上利益に応じた
加盟店経営に関する対価を取得する被上告人の利益につながるのであるから,本件特性がある
ために被上告人は本件報告をする義務を負わないものと解することはできない。
 したがって,被上告人は,本件基本契約に基づき,上告人らの求めに応じて本件報告をする義務を
負うものというべきである。

5 以上と異なる見解に立ち,被上告人は本件報告をする義務を負わないとして,上告人らの被上告人に
対する請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな
法令違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。
そして,被上告人が,本件基本契約に基づき上告人らに対して報告義務を負うべき本件報告の
具体的内容について,更に審理を尽くさせるために,原判決中,被上告人に関する部分につき,
本件を原審に差し戻すこととする。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官今井功裁判官中川了滋)