「ピンハネ裁判」上告審★第2章(判決期日2008年7月4日)
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
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2008/07/04(金) 20:51:43源審を読ませてもらいましたが(改めて>>942様有難うございます)仕入れ価格のデータは契約上必要はないが、教えるべきと
判断されたのもので、上告人主張の税法違反や独禁法違反や商慣習については理由としなかった源審の維持がわかりました。
あと>>943様が書かれてたトーハンやJTに関する部分も(こちらも面白いですね)読ませていただきましたが、支払いは
セブンイレブンが支払っているので、各個店別の請求書や領収書が存在しないことがわかりました。
そうすると、請求書や領収書の開示がないから(そもそも無いのでしょうから)ピンはねとかの理屈は現時点では説得力がない
主張となると思います。
勿論今後の高裁の判決で請求書や領収書を各店別に作成しろとの判決が出る可能性もあるでしょうが、過去に遡って
開示しろというのは無理でしょうね。ですから最高裁も判決に盛り込まなかったと思います。
なかなか面白い判決でした。
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。