領収書、請求書って判決文には出てませんね。
>,被上告人が,本件基本契約に基づき上告人らに対して報告義務を負うべき本件報告の具体的内容について,
>更に審理を尽くさせるために,原判決中,被上告人に関する部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。