>>99
「廃棄ロスや棚卸ロスは,加盟店の利益ではないから,これが営業
費として加盟店の負担となることは当然としても,本件契約書においては,これら
の費用についてまでチャージを支払わなければならないということが契約書上一義
的に明確ではなく,被上告人のような理解をする者があることも肯けるのであり」

廃棄にチャージかかるとは断定していないじゃん
この点を差戻し審で審理したんだろ?