本部側が請求書等開示義務を免れる根拠とする新たな「証拠」は、伊藤忠食品、リテールシステムサービス、トーハン、ヤマト運輸の大手ベンダー四社が、

昨年一一月下旬から一二月上旬にかけて本部に送付した申し入れ書。

いずれもセブン-イレブン本部に対し、「貴社への販売に際しては、販売報奨金契約を締結しているため、

この支払いの内容を、加盟店を含む第三者に公開しないよう求める」と申し入れる文面となっている。

 だが、本誌既報のとおり、加盟店が商品仕入れをベンダーから直接行なっており、本部は加盟店の支払代行者にすぎないことは契約上も明らか。

したがって、ベンダーとのこうした取り決めを、本部が勝手に行なっていること自体がそもそも違法だ。対峙する加盟店側も、

「請求書等の開示をも当然に認定した、昨年の最高裁判決を覆す材料にはまったくなっていない」(北野弘久弁護団長)と述べている。