371 :いい気分さん :2008/07/19(土) 00:39:59
たしかに最高裁はあの判決でロスチャージの存在を認めている
だが、よく判決文を読んで欲しい

@判決分3ページ目にチャージの計算方法が載っている
「チャージ金額
=本件売上総利益×チャージ率
=(売上高−本件純売上原価)×チャージ率
={売上高−(本件総売上原価−廃棄ロス原価−棚卸ロス原価−仕入値引高)}×チャージ率」
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A上記「本件総売上原価」の定義が判決分2ページ目に書いてある
「月初商品棚卸高に当月商品仕入高を加算して月末商品棚卸高を控除することにより算出される
「総売上原価」(以下「本件総売上原価」という。」
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B Aの本件総売上原価の定義を@に代入
チャージ金額
=[売上高−{(月初商品棚卸高+当月商品仕入高-月末商品棚卸高)−廃棄ロス原価−棚卸ロス原価−仕入値引高}]×チャージ率
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「当月商品仕入高」には廃棄になった分の仕入れ原価(廃棄ロス原価と同額)が含まれているので、Bをさらに詳しく書くと


チャージ金額
=[売上高−{(月初商品棚卸高+実際に売れた商品分の原価+廃棄になった商品分の原価-月末商品棚卸高)−廃棄ロス原価−棚卸ロス原価−仕入値引高}]×チャージ率

ここで、廃棄になった商品分の原価と廃棄ロス原価は同額である
符号は+と-逆なので、打ち消しあう

∴廃棄チャージなんてない