つーかよ、

 誰 か お 前 ら に 買 っ て く れ っ て 頼 ん だ か ? 

そんなに接客が気に入らねぇ、態度が悪いっつーんなら店に来なきゃ良いじゃねーか。

何かされて頭に来たっつーんなら裁判でも何でも起こせよ。

こちとらお前らみたいなカスの一匹や二匹来なくなったって、全く影響ねーんだよw

刑法230条
�@公然と、事実を摘示して、人の名誉を毀損した者は、その事実が真実であると否とにかかわらず、
三年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する。

公務員または公選の公務員の候補者に関する事実関しては、真実であれば罰せられない。
ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。