たとえ名前を伏せて誹謗中傷を行った場合であっても、内容や状況などから対象人物が特定されるのであれば、名誉毀損罪は成立し得る。
こんなこと常識だし、知らなくてもちょっとググれば、すぐわかる。
しかも東山区のおっさんはフルネームの書き込み、完全にアウトだろ!!
こんなことすら知らず東山区のおっさんは嘘八百。無知、虚言にも限度があるのではないか。