>>752
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(嫌がらせ行為の禁止等)
第10条の2 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執ように又は反復して行う次に掲げる行為(以下「嫌がらせ行為」という。)をしてはならない。
 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(罰則)
第15条 第3条の2第1項から第3項まで、第5条第1項若しくは第2項又は第10条の2第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。