クラシックギター総合スレPart94【ディアンスよ永遠に】 [無断転載禁止]©5ch.io
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
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2017/01/08(日) 20:05:29.56ID:ust9+7GE申し訳ないけど、著作権の根本的なところの理解が完全に間違っている。素人考えで頓珍漢な事を言ってはいけない。
著作権法の解説書(大きな書店の法律コーナにある)を読めとは言わないけど、管轄官庁の文化庁や弁理士や知的財産権に詳しい弁護士の解説サイトくらいは目を通した方がよい。必ず著作権法における「創作性」について書かれているから。
独創性を要件とすると、どのようなケースが著作権の侵害/非侵害にあたるかを客観的に判断する事は不可能になる。なぜなら、具体的な楽曲の「独創性の有無」は人によって見解が違うケースが生まれるから。
仮にオレが何か作曲したとする。オレは独創性を発揮したつもりでも、他人は全くそう思わないケースは多いと思う。
その様な、独創性の有無を客観的に判断できない例が世の中に沢山生まれることは容易に想像できる。これではこの法律を運用することは出来なくなり、著作権法が目的とする文化の保護が出来なくなる。
だから、独創性は著作権の要件から外し、明らかに事実の羅列と言えるもの以外は「創作的に表現したもの」と取り扱って運用されている。
それから、古典がコピー可なのは、複製権の保護期間が終了しているからであって、独創性うんうんは関係ない。複製権の保護期間が終了していても、依然として著作物である事には変わりない。
保護期間が設けられている理由は、一定期間を経た著作物は社会の共有財産として誰でも好きに利用できるようにし、文化の発展、向上に資するため。
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