>>929
根本的な考え違いをしているが

受信料を払う根拠は以下である
>放送法64条
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

N響のために受信料を払っているわけではない