>>131 (脅迫)第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
他にも142条(浄水汚染)なども気にかかった。
第61条の教唆があるかよくわからない。