-++ヘルベルト・フォン・カラヤン++-Nr.56 [無断転載禁止]©5ch.io
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0135セルスレッド6 ◆k/Pt4j/z1o
2016/10/16(日) 15:20:28.78ID:6s3g+Hf/害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
他にも142条(浄水汚染)なども気にかかった。
第61条の教唆があるかよくわからない。
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