複数の法令の使用例なら、ウィキペディアにも書いてあるだろうが!

そんなものは、例えば、容疑者で検索をかけると出てくる《被疑者》を同時に参照すれば、
項目の欄外にも《容疑者》について書いてあるから、
それを見ればわかるだろうが。

こちらは、そんな、検索をすればわかることを聞いてどうする?、と、さっき書いたんだよ。

すると、お前がいきなり、《法令の数》などと書いてきたんだろうが!?

違うか?宮坂秀彦容疑者!そうだな?!

出入国管理及び難民認定法、犯罪捜査規範及び犯罪捜査共助規則、
被収容者の懲罰に関する訓令(法務省矯成訓第3351号)
そういったものが出てくるだろうが。

そんな、検索をかけていればわかることを、問いに出して何になるか?

今、問い質されているのは、お前が>>35で書いた内容でなくてはおかしいだろうが?

違うか?