(心身喪失及び心神耗弱)
刑法第39条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力または
その弁別に従って行動する能力のない状態をいい、心神耗弱とは、精神の
障害がまだこのような能力を欠如する程度には達しないが、その能力の
著しく減退した状態をいう。(大判昭6・12・3刑集一〇-六八二)