関西のホールでのマナー・迷惑行為を考えるスレ [無断転載禁止]©5ch.io
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0686名無しの笛の踊り (ジグー QQ81-ZUMl)
2016/03/29(火) 04:12:43.87ID:hEPo03e5Qそれなら、よく考えてみろ、バカ秀彦よ。
なぜ、多くの先生方が『侵害犯説』を採用することが出来るのか?
危険犯しかあてはまらない事例がズバリないからだろうが!!
説が一つしかないと書いていたのはお前である!!お前が危険犯しかあてはまらない事例を出してみよ!!
しかも、なんだこれは?
『>京大の中森先生の刑法各論の中では、今も『判例は危険犯と見ている「ようで」ある』と書いてある。
俺は判例について議論しているんだ。結局判例は危険犯説じゃないか!
勝手に学説の話に広げて誤魔化すんじゃない!』
きちんと『判例について』中森先生が書いていることを書いているだろうが、バカ者が!
危険犯とみているようである、書いてあるのは、それなら侵害結果について認定する必要はないにもかかわらず、
ことごとく侵害結果を認定しているからなんだよ!
判例は危険犯説というのは、極端な事例が生じた場合に対処出来るように、
必ずしも侵害結果は必要としないと、念の為に広く応用がきく規範を示してあるだけであり、
実際には、前田先生の本にも書いてあったように、
判例は侵害犯と言わざるをえないくらい、危険なだけで処罰した事例は一つもなく、
すべて何らかの侵害結果を認定している事実があるから、
『判例は危険犯説のようである』と、判例全体と、最高裁の、応用がきくようにわざわざ書かれた規範とのバランスをとって書かれている訳だ。
お前は読解力のレベルが非常に低いから、そういったことを読み取れないんだよ。
判例は、どれを調べても何らかの侵害結果を認定している。
危険犯とも侵害犯とも見れるので、だから『侵害犯説』が堂々と存在する訳だ。
それがわからんか、嘘つき秀彦よ。
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