>>676
前田刑法の何版かが関係あるか、バカがww
業務妨害の危険犯か侵害犯かの話だが、結局、危険犯しかあてはまらない判例は一つも見つからなかった。

前田先生の師匠の平野先生も侵害犯説であり、京大の中森先生の刑法各論の中では、
今も『判例は危険犯と見ている「ようで」ある』と書いてある。

今は早稲田に移られた東大名誉教授の山口厚先生、同じく東大名誉教授の西田先生、
同志社の大谷先生他、学者のほとんどが、条文の文言で解釈の行き過ぎに制限をかけられる侵害犯説を採用している。

お前は、「業務妨害は危険犯だ」と、さも一つの説しかないかのように
>>129でウソを書いていた事実を認めよ!!
そして、お前が引用した判例でもってお前が書いた>>109を正当化してみせよ!!さっさとせよ!!!

そして、これに答えよ!!
3月6日、開演前に弁護士からクレームをつけさせたと書いていながら、
それがことごとくウソであると判明したビヤ坂秀彦よ、
とうとう虚偽の風説流布による業務妨害の嫌疑が、お前自身に着々と迫りつつあるな。

3月6日、お前は一体どこのホールに弁護士を向かわせたのか?

それが本当であるなら、きちんとホールの正式名称を書き>>311をもう一度書いてみろ!