>>290-291
何を支離滅裂な書き込みをしている。お前は正真正銘のバカか?
どの版においても変更がない、この部分についてのみ、こちらの調べた結果と一致し、
その部分を御紹介させて頂いたと書いている!!!

こちらが一番重要だとして挙げているのは、
判例を分析した結果について書いてある、この部分である!!!

「たしかに、条文は「その業務を妨害した者」と明示し、
業務妨害罪の大多数の判決は、妨害結果を認定している。
形式的には侵害犯と言わざるを得ない。」

この事実に、変更があるか?判例のデータを元にしたこの話に、変更がある訳がないだろうが!!!

使えない無職中年ブタとは、ビヤ坂秀彦、お前の話である!!!
その証拠に、いまだにこれに答えられないではないか!!!

話をすり替えず、きちんとお前自身が「業務妨害は危険犯だ」と、
さも一つの説しかないかのように>>129でウソを書いていた事実をまず認めよ、と書いている!!

そして、お前が引用した判例でもってお前が書いた>>109を正当化してみせよ!!一向に出来ないではないか!!
出来るなら、さっさとせい!!!