いいか、こちらは前田説がこう言っているから正しいとか、
そういう論法を一切とってはいない!!!
〜説だから正しいとか、そのようなことは一切、ありえない!!!
判例でさえ、時代が変われば様々な判決が変わったり、
法制度の変更を促したりして、自ら変わってゆくのだ。

前田先生の本の版がどうのこうのなど、学説が変わったりしない限り、全く関係はない!!

今、こちらが一番重要だとして挙げているのは、
判例を分析した結果について書いてある、この部分である!!

「たしかに、条文は「その業務を妨害した者」と明示し、
業務妨害罪の大多数の判決は、妨害結果を認定している。
形式的には侵害犯と言わざるを得ない。」

この事実に、変更がある訳がないだろうが!!!

念を押してきちんと言っておく!!!
こちらは、前田説だから正しいとか、そんな論法を一切、採用してはいない!!!
調べた判例の話を裏付ける一人の信頼できる学者として、お名前をあげ、
同じ結果内容について書いてある部分を紹介させて頂いただけである!!

話をすり替えず、きちんとお前自身が「業務妨害は危険犯だ」と、
さも一つの説しかないかのように>>129でウソを書いていた事実を認めよ、と書いている!!!
そして、お前が引用した判例でもってお前が書いた109を正当化してみせよ!!!さっさとせい!!!