>>214
最新版は第6版だろうが !!
判例については、その判例自身が〜説を採用するとは一切書いてはいない。
だから、断定する訳にはいかず、それこそ慎重に書かねばならないこともあるのだろう。

前田説がこう言っているから正しいという論法をこちらはとっていない!!

一番重要なのは、判例を分析した結果について書いてある、この部分である!!
「たしかに、条文は「その業務を妨害した者」と明示し、
業務妨害罪の大多数の判決は、妨害結果を認定している。
形式的には侵害犯と言わざるを得ない。」

こちらは、前田説だから正しいとか、そんな論法を一切、採用してはいない!!!
話をすり替えず、きちんとお前自身が「業務妨害は危険犯だ」と、
さも一つの説しかないかのようにウソを書いていた事実を認めよ、と書いている!!

そして、お前が引用した判例でもってお前が書いた109を正当化してみせよ!!さっさとしたまえ!!!