関西のホールでのマナー・迷惑行為を考えるスレ [無断転載禁止]©5ch.io
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0215名無しの笛の踊り (ジグー QQb3-Enae)
2016/03/17(木) 23:30:33.91ID:NZ49ub7RQ「ビヤ坂秀彦の話か?それは言い得て妙である。
業務妨害罪は「危険犯だ」と断定していたが、判例の総合的なデータベースを調べると、やはりそうとばかりは言えないようだ。
判例データをしっかりと調べて評価が高く、司法試験受験生や学部学生に
採用される基本書としても1、2を争う、
前田雅英先生の『刑法各論講義』にも、このように、はっきりと書いてある。
業務妨害罪の(3)妨害結果、に、『侵害犯』として説明してある。この部分を少し紹介する。
《判例は「業務の『妨害』とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為をもって足る」とし、
業務妨害罪を危険犯と解しているように見える。
しかし、業務妨害罪を侵害犯(前田刑法総論講義102頁)と捉える学説も有力である(小野224頁、平野188頁、内田187頁)。
たしかに、条文は「その業務を妨害した者」と明示し、
業務妨害罪の大多数の判決は、妨害結果を認定している。
形式的には侵害犯と言わざるを得ない。》
業務妨害罪を「危険犯なんだよ。だから〜だ」と、
さも一つの説しかないかのように言い切っていたことが、まず間違いであったことを認めよ、誤助言、ビヤ坂秀彦。
「危険犯だから、〜だ」とは決して言えない。
判例の大多数は妨害結果を認定しており、やはり、形式的には侵害犯と言わざるを得ない、
という部分、真剣に反省しつつ、学んでおきたまえ。」
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