こちらは、>>186でこう書いている!お前は、自分に都合の悪いところを削除しているんだよ。

「ビヤ坂秀彦の話か?それは言い得て妙である。
業務妨害罪は「危険犯だ」と断定していたが、判例の総合的なデータベースを調べると、やはりそうとばかりは言えないようだ。

判例データをしっかりと調べて評価が高く、司法試験受験生や学部学生に
採用される基本書としても1、2を争う、
前田雅英先生の『刑法各論講義』にも、このように、はっきりと書いてある。

業務妨害罪の(3)妨害結果、に、『侵害犯』として説明してある。この部分を少し紹介する。

《判例は「業務の『妨害』とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為をもって足る」とし、
業務妨害罪を危険犯と解しているように見える。

しかし、業務妨害罪を侵害犯(前田刑法総論講義102頁)と捉える学説も有力である(小野224頁、平野188頁、内田187頁)。

たしかに、条文は「その業務を妨害した者」と明示し、
業務妨害罪の大多数の判決は、妨害結果を認定している。
形式的には侵害犯と言わざるを得ない。》

業務妨害罪を「危険犯なんだよ。だから〜だ」と、
さも一つの説しかないかのように言い切っていたことが、まず間違いであったことを認めよ、誤助言、ビヤ坂秀彦。
「危険犯だから、〜だ」とは決して言えない。

判例の大多数は妨害結果を認定しており、やはり、形式的には侵害犯と言わざるを得ない、
という部分、真剣に反省しつつ、学んでおきたまえ。」